共同研究の結果、本学の教員及び民間等共同研究員が共同して発明を行った場合には、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同で特許の出願をすることとなります。 その結果得た特許権は、民間機関等又は民間機関等の指定する者が優先的に実施することを希望した場合、出願したときから原則10年を超えない範囲内において優先的に実施することができます。