RI実験施設 利用案内
放射線障害予防規則
(平成16年島大規則第155号)
(平成16年4月1日制定)
〔令和3年3月29日最終改正〕
趣旨
第1条 この規則は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び その他関係法令の規定に基づき、島根大学研究・学術情報本部総合科学研究支援センター生体情報・RI実験部門RI実験施設(以下「RI実験施設」という。)における放射線障害の防止及び公共の 安全の確保等に関し、必要な事項を定める。
2 この規則は、法第21条第1項に規定する放射線障害防止管理規程である。
定義
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 放射性同位元素等 放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。
- 業務従事者 放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。
- ECD取扱者 ⁶³Niを装備したガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(以下「ECD」という。)の取扱等業務に従事する者をいう。
- 一時立入者 見学及び施設・設備の保守等を行うために、管理区域に一時的に立ち入る者をいう。
管理組織等
第3条 RI実験施設における放射線障害の防止に関する組織は、別表第1のとおりとする。
RI実験施設長
第4条 RI実験施設にRI実験施設長を置き、島根大学研究・学術情報本部総合科学研究支援センター生体情報・RI実験部門の部門長をもって充てる。
2 RI実験施設長は、当該施設の放射線障害の防止に関する業務を総括管理する。
3 RI実験施設長は、当該施設を常に良好な状態に維持し、放射線障害を防止しなければならない。
4 RI実験施設長は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
放射線障害防止委員会
第5条 RI実験施設における放射性同位元素等の管理運営及び放射線障害の防止に関し、必要な事項を審議するため、島根大学研究・学術情報本部総合科学研究支援センター生体情報・RI実験部門 RI実験施設放射線障害防止委員会(以下「放射線障害防止委員会」という。)を置く。
2 放射線障害防止委員会に関し必要な事項は、別に定める。
放射線取扱主任者等
第6条 法第34条の規定に基づき放射線障害の防止について必要な指導監督を行わせるため、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置き、 第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、RI実験施設長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 主任者の職務を補佐させるため、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を置き、主任者となる資格を有する者のうちから、RI実験施設長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 学長は、主任者が出張、病気その他の事故により、その職務を行うことができないときは、主任者の代理者(以下「代理者」という。)として副主任者にその職務を行わせるものとする。 ただし、副主任者が、その職務を代行できない場合にあっては、主任者となる資格を有する者のうちから代理者を選任し、その職務を代行させるものとする。
4 学長は、主任者が職務を行うことができない期間が30日以上にわたるときは、法第37条第3項の規定による届出をしなければならない。また,当該期間が終了したときは代理者の解任の届出をしなければならない。
5 学長は,主任者及び副主任者に,法第36条の2に規定する定期講習を受けさせなければならない。
主任者の職務等
第7条 主任者は、次の各号に掲げる事項等法令に定められた業務を誠実に遂行し、放射線障害の防止に万全の措置を講じなければならない。
- 放射線障害防止委員会及び登録に関すること。
- 放射性同位元素等の取扱いに係る指導監督に関すること。
- 管理区域への立入りに関すること。
- 放射線障害が発生するおそれのある施設に立ち入った者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定に関すること。
- 放射線障害が発生するおそれのある施設について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定に関すること。
- 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置の指導に関すること。
- 研究・学術情報本部長,総合科学研究支援センター長及びRI実験施設長への意見具申に関すること。
- 法第25条第1項及び第4項の規定による帳簿の整備及び保存に関すること。
- 事故時、災害時及び危険時の応急措置の指導に関すること。
- その他放射線障害の防止に関すること。
放射線管理実務担当者
第8条 RI実験施設に、放射線障害の防止及び放射線管理の具体的な業務を行わせるため、放射線管理実務担当者(以下「実務担当者」という。)を置くことができる。
2 実務担当者は、RI実験施設長が関係者と協議の上、選任する。
実務担当者の職務
第9条 実務担当者は、主任者の指示を受けて、次の各号に掲げる業務を行う。
- 放射線測定器、防護用測定機器等の管理及び点検に関すること。
- 業務従事者の登録及び教育訓練の記録に関すること。
- 測定及び記帳に関すること。
- 放射性廃棄物の処理に関すること。
- 定期点検及び災害時の点検に関すること。
- その他施設等の管理運営に関する必要な実務に関すること。
施設の維持及び管理
第10条 RI実験施設の設備の維持及び管理は、医学部会計課が担当する。
2 医学部会計課は、主任者の指示を受け、次の各号に掲げる業務を行う。
一 電気設備の維持及び管理に関する業務
二 給排気設備,給排水設備の維持及び管理に関する業務
三 建築物の維持及び管理に関する業務
定期点検等
第11条 RI実験施設長は,実務担当者及び医学部会計課に、放射線障害の防止のため、別表第2に定めるところにより、RI実験施設及びこれに付随する設備の点検を行わせなければならない。
2 実務担当者及び医学部会計課は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、主任者の指示を受け、必要な措置を講ずるものとする。
3 実務担当者及び医学部会計課は、第1項の点検を終えたときは、次の各号に掲げる項目について記録するとともに、RI実験施設長及び主任者に報告するものとする。
- 実施年月日
- 点検結果
- 点検結果に伴う措置の内容
- 点検を行った者の氏名
登録
第12条 取扱等業務に従事しようとする者は、 RI実験施設長に、業務従事者又はECD取扱者としての登録の申請をしなければならない。この場合において、 出雲キャンパスに置かれる学部等に所属(教員にあっては担当)する者にあっては、事前に所属講座等の教授等(教員にあっては担当講座等の教授等。以下「管理責任者」という。)の同意を得なければならない。
2 RI実験施設長は、前項の申請があったときは、第23条に規定する教育訓練を受けた者及び業務従事者については第24条に規定する健康診断を受けた結果、適当と認められた者を 業務従事者又はECD取扱者として、名簿に登録するものとする。
3 前項の登録は、年度内に限り有効とし、引き続き取扱等業務に従事する必要のある者は、改めて第1項の手続きにより登録の更新を申請しなければならない。
管理区域の設定等
第13条 RI実験施設長は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1号及びの規定により 定める管理区域の境界には、人がみだりに立ち入りできないよう扉、柵等を設け、かつ、必要な標識を付けるものとする。
2 RI実験施設長は、施行規則第14条の6第1項第9号、第14条の9第7号、第14条の11第10号の規定によりRI実験施設に必要な標識を付けるとともに、放射線障害の防止に 関し必要な注意事項を掲示しなければならない。
管理区域に立ち入る者の範囲
第14条 前条に規定する管理区域に立ち入ることのできる者は、業務従事者として登録された者とする。
2 業務従事者として登録されていない者は、管理区域に立ち入ることはできない。ただし、主任者の許可を受けた一時立入者は、この限りではない。
放射性同位元素等の取扱い
第15条 放射性同位元素等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、主任者の指示に従い、かつ、法令、RI実験施設に掲示された注意事項及び第16条から第20条に掲げる事項を 厳守し、人体の受ける放射線の量をできるだけ少なくするようにしなければならない。
放射性同位元素の受入れ及び払出し
第15条の2 島根大学出雲キャンパス(医学部附属病院を除く。)において放射性同位元素を購入若しくは他の事業所から譲り受け,又は他の事業所へ譲り渡すときは,あらかじめRI実験施設の主任者の承認を得なければならない。
2 主任者は、受入れに係る放射性同位元素の種類等がRI実験施設の許可の範囲内である場合は、受入れを承認する。
3 主任者は、払出しに係る放射性同位元素の種類等が文書等により払出し先の事業所の許可の範囲内であることを確認できた場合は、払出しを承認する。
密封されていない放射性同位元素の使用
第16条 取扱者は、密封されていない放射性同位元素を使用する場合は、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
- 密封されていない放射性同位元素の使用は、作業室において行うこと。
- 使用目的に応じて放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
- 放射性廃棄物は、そのまま放置せず、直ちにドラム缶、ポリ瓶等適当な廃棄物容器に入れること。
-
汚染は、不可避のものと考え、汚染及び汚染のひろがりを防止するため、次に掲げる事項を守ること。
- 作業台には、ビニール・シート、広巾濾紙等適当な表面被覆を行うこと。
- 作業台等は、しばしば湿式清掃すること。
- 作業室は、常に整理・整頓し、必要以上の測定器・器具類を持ち込まないこと。
- 作業室に立ち入る場合は、専用のはきもの、作業衣及びゴム手袋等を使用すること。
- 使用中は、しばしば手、作業衣等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除去、脱衣等の処置をとること。
- 管理区域内では、飲食、喫煙、化粧等放射性同位元素による汚染のおそれのある行為を行わないこと。
- 放射性同位元素を空気中に飛散させないこと。やむを得ず飛散するおそれのある作業を行う場合には、グローブ・ボックス、フードその他の局所排気装置、換気装置等を使用し、作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が、空気中濃度限度以下となるようにすること。
- 作業室から器具等を持ち出すときは、汚染検査室において、表面汚染の有無を検査し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認したのち持ち出すこと。
- 作業室から退出するときは、汚染検査室において、身体各部、衣服、はきもの等の汚染の有無を検査し、必要に応じて除染を行うこと。
- 鉛ブロック等しゃへい物の使用、ピンセット等を用いることにより放射性同位元素と人体との間に距離を設け、及び使用時間の短縮などにより被ばくによる線量をできる限り少なくすること。
- ガンマ線放射体及び高エネルギーのベータ線放射体を使用する場合は、特に十分にしゃへいすること。
- 経験の少ない取扱者は、単独で作業しないこと。
- 見学者等作業に関係のない者の作業室内への立入りは、できる限り制限すること。
- 管理区域へ立ち入るときは、常時個人被ばく線量計等を着用し、被ばくによる線量を測定すること。
密封された放射性同位元素の使用
第17条 取扱者は、密封された放射性同位元素を使用する場合は、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
- 放射性同位元素の密封が破壊されるおそれのない状態で使用すること。
- 経験の少ない取扱者は、単独で作業しないこと。
- 見学者等作業に関係のない者の作業室内への立入りは、できる限り制限すること。
- 管理区域に立ち入るときは、常時個人被ばく線量計等を着用し、被ばくによる線量を測定すること。
- ECDは、機器から取り外さないこと。
保管
第18条 取扱者は、放射性同位元素を保管する場合は、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
- 放射性同位元素は、所定の貯蔵施設以外において保管しないこと。
- 貯蔵施設の扉、ふた等外部に通じる部分には、錠その他閉鎖のための設備又は器具を設け、放射性同位元素の盗難の予防に関して実効ある措置を講じること。
- 密封されていない放射性同位元素は、その種類及び数量等に応じて、所定の密閉された貯蔵容器に入れ、受け皿及び吸収材等を用いて汚染の拡大を防止する措置を講じ、保管すること。
- 放射性同位元素は、1日の作業が終了したときには、必ず貯蔵施設に保管すること。
- 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すときは、所定の用紙に年月日、使用者名、放射性同位元素の種類及び数量等を記入し、主任者に申し出て、その許可を得ること。
- ECDは、ガスクロマトグラフ内に、固定して保管する。
運搬
第19条 取扱者は、放射性同位元素等を運搬する場合は、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
- 所定の運搬用具を用いること。
- 運搬用具に入れる放射性同位元素は、容器に密封すること。
- 容器は、こぼれにくい構造をもち、かつ、浸透及び破損しにくい材料を用いたものとする。
- 運搬容器は、その表面において2ミリシーベルト毎時、その表面から1メートルの距離において100マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
- 容器には、放射性同位元素の種類、数量を明示し、標識を付けること。
- RI実験施設外に放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者の承認を受けること。
廃棄
第20条 取扱者は、放射性同位元素等を廃棄する場合は、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
- 放射性廃棄物の物理的、化学的性状に従い、それぞれ所定の廃棄基準にしたがって廃棄すること。
- 動物体など腐敗しやすい放射性廃棄物は、乾燥装置により乾燥させ、所定の廃棄物容器に収納し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。
- 固体状の放射性廃棄物は、可燃物、難燃物及び不燃物等に区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に収納し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。
- 液体状の放射性廃棄物は、核種等で区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に収納し、保管廃棄設備に保管廃棄すること。ただし、主任者の指示に基づき、排水設備の排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水設備から廃棄することができる。
-
放射性有機廃液を焼却炉で焼却する場合は、次の各項目に従って行うこと。
- 焼却処理は、37ベクレル/cm3以下の3H、14C及び35S、並びに3.7ベクレル/cm3以下の 32P及び45Caを含む液体シンチレーター廃液に限る。
- 焼却炉の運転は、主任者の管理のもとに運転、保守点検及び廃棄作業等の必要な教育訓練を受けた者が行う。
- 焼却炉の運転及び点検は、放射性有機廃液焼却炉運転管理マニュアルに従って行う。
- 焼却炉の運転中に異常を発見した場合は、直ちに運転を停止し、適切な措置を講じるとともに主任者に報告する。
- 気体状の放射性廃棄物は、主任者の指示に従い、排気設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
- 廃棄物容器は、廃棄核種の半減期と放射能毒性に応じて、それぞれ区分すること。
- 廃棄物容器は、放射性廃棄物の内容を明示し、標識を付けて所定の廃棄物保管室に置くこと。
- 廃棄する場合には、その都度、放射性同位元素等の種類、数量、廃棄の年月日、方法、場所及び廃棄に従事する者の氏名を記帳すること。
- 密封された放射性同位元素を廃棄する場合は、廃棄業者等に引き渡すこと。
場所の測定
第21条 主任者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果を評価し、次の各号に掲げる項目について記録しなければ ならない。ただし、放射線測定器を用いた測定が著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。
- 測定日時
- 測定方法
- 放射線測定器の種類及び型式及び性能
- 測定箇所
- 測定条件
- 測定結果
- 測定をした者の氏名
- 測定結果に基づいて実施した措置の概要
2 放射線の量の測定(次項の測定を除く。)並びに作業室、廃棄作業室、汚染検査室及び管理区域の境界における汚染の状況の測定は、1月以内ごとに1回、定期に行うこと。
3 密封された放射性同位元素又は放射線発生装置等を固定して取り扱う場所、又は表示付放射性同位元素装備装置については、放射線の量の測定を、6月以内ごとに1回、定期に行うこと。
4 前項の規定にかかわらず、ECDを交換した場合は、その都度、測定すること。
5 排気設備の排気口に係る測定は排気運転中連続して行い、排水設備の排水口に係る測定は排水する都度行うものとする。
6 密閉されていない放射性同位元素を取り扱う室では、その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに1回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、記録しなければならない。
7 前項の測定を行うものは、第1種作業環境測定士(放射性物質)として登録されている者でなければならない。
8 第1項から第6号までの記録は、主任者が5年間保管しなければならない。
個人被ばく量の測定
第22条 主任者は、管理区域に立ち入る者について、適切な放射線測定器を使用させ、次の各号に従い外部被ばくによる線量を測定しなければならない。だだし、放射線測定器を用いた測定が 著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。
- 測定は、胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
- 前号のほか体幹部を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に分けたとき、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部(女子にあっては 腹部及び大たい部)以外の部分である場合は、当該部分についても測定すること。
- 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、前2号のほか当該部位について 70マイクロメートル線量当量を測定すること。
- 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばくによる実効線量が100マイクロ シーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
-
次の各項目について測定の結果を記録すること。
- 測定対象者の氏名
- 測定をした者の氏名
- 放射線測定器の種類及び型式
- 測定方法
- 測定部位及び測定結果
2 主任者は、放射性同位元素を摂取するおそれのある場所へ立ち入る者について、次の各号に従い内部被ばくによる線量を測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いた測定が 著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
- 測定は、3月(妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては1月)を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、 一時立入者については、内部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこと。
- 放射性同位元素等を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、その都度測定すること。
- 測定結果の記録は、前項第5号に掲げる各項目について行うこと。
3 主任者は、前2項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の各号に掲げる項目について記録しなければならない
- 算定年月日
- 対象者の氏名
- 算定した者の氏名
- 算定対象期間
- 実効線量
- 等価線量及び組織名
4 第1項及び第2項の測定結果並びに前項の算定については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を初日とする3月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量 が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を初日とする1月ごとに、その期間中における線量の測定の結果並びにこれに基づき算定した当該期間における実効線量及び 等価線量をそれぞれ記録しなければならない。
5 前項による実効線量の算定の結果、一の年度についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む5年ごとに区分した期間の累積実効線量(一の年度 ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間中毎年度集計し、次の各号に掲げる項目について記録しなければならない。
- 集計年月日
- 対象者の氏名
- 集計した者の氏名
- 集計対象期間
- 累積実効線量
6 主任者は、第1項から第3項まで及び前項の記録をRI実験施設長に報告するとともに、当該記録の写を本人に交付するものとする。
7 第1項から第3項まで及び第5項の記録は、主任者が永久に保管しなければならない。
教育訓練
第23条 RI実験施設長は、新たに業務従事者の登録を申請した者に対しては登録前に、別表第3の左欄に掲げる事項について、それぞれ同表の右欄に掲げる時間数以上、教育訓練を実施しなければならない。
2 RI実験施設長は、業務従事者の登録の更新をしたものに対し、前回の教育訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に別表第3の左欄に掲げる項目について、必要と認める時間、教育訓練を実施しなければならない。
3 RI実験施設長は、前2項に定める教育訓練を実施したときは、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
一 教育訓練を実施した日
二 教育訓練を受けた者の氏名
三 教育訓練の項目及び時間数
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に基づき、別表第3に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると主任者が認める者に対しては、当該項目についての教育訓練を省略する ことができる。この場合において、教育訓練を省略したときは、その理由を記録しなければならない。
一 他事業所又は講習会等での教育訓練の受講歴が確認できる場合
二 学部・大学院等の講義で、必要な教育を受けていることが確認できる場合
三 その他、十分な知識を有していると確認できる場合
5 RI実験施設長は、一時立入者に対し、あらかじめ、放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施しなければならない。
6 第3項及び第4項の記録は、主任者が5年間保管しなければならない。
健康診断
第24条 RI実験施設長は、新たに登録の申請をした者及び業務従事者を学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けた者に対し、次の各号に掲げるところにより健康診断を実施しなければならない。
-
健康診断の実施時期は、次に掲げるとおりとする。
- 初めて管理区域に立ち入る前
- 管理区域に立ち入った後については6月(本学職員以外の者にあっては1年)を超えない期間ごと
- 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、次に掲げる項目について行うものとする。
- イ 被ばく経歴の評価
ロ 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
ハ 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ニ 眼の検査
ホ 皮膚の検査
3 前項の規定にかかわらず、前項第1号ロの健康診断における同項第2号ロからホまでに掲げる検査項目については、本学職員以外の者及び当該健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度 の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者にあっては、医師が必要と認めるときに限り その全部又は一部を行うものとし、それ以外の者にあっては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。
4 学長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することとなったとき、又は主任者が必要と認めたときは、主任者の指示に基づき、速やかに健康診断を行わなければならない。
- 放射性同位元素を誤って飲み込み、又は吸い込んだとき。
- 放射性同位元素によって表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、容易に除去することができないとき。
- 放射性同位元素によって皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
- 実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるとき。
5 学長は、健康診断を実施したときは、次の各号に掲げる項目について記録しなければならない。
- 実施年月日
- 対象者の氏名
- 健康診断を行った医師名
- 健康診断の結果
- 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 学長は、健康診断の結果を速やかに主任者に通知するとともに、当該記録の写を本人に交付するものとする。
7 健康診断の結果の記録は,学長が永久に保管しなければならない。
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置
第25条 RI実験施設長は,業務従事者が放射線障害を受けたとき又は受けたおそれのあるときは,学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告があったときは、医師及び主任者の意見に基づき、放射線障害防止委員会の議を経て、障害の程度に応じ、放射線業務の従事時間の短縮その他の健康の保持等に必要な措置 をとるものとする。
3 学長は、前項の結果を主任者に通知するものとする。
4 RI実験施設長は,業務従事者以外の者が放射線障害を受けたとき又は受けたおそれのあるときは,学長に報告するものとする。
5 学長は,前項の報告があったときは,遅滞なくその者に対し健康診断を実施し,必要な保健指導を行うものとする。
記帳
第26条 主任者は、次の各号に掲げる事項を記載する帳簿を備え、確実に記帳しなければならない。
一 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
二 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
三 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
四 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
五 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
六 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
七 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
八 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
九 RI実験施設の外における放射性同位元素等の運搬の年月日,方法及び荷受人又は
荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しく
は名称
十 廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
十一 放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法及び場所
十二 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
十三 RI実験施設及びこれに付随する設備の点検の実施年月日,結果及びこれに伴う
措置の内容並びに点検を行った者の氏名放射性同位元素の使用記録
2 前項の帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止の日若しくは許可の取消しの日に閉鎖し,5年間RI実験施設において保管しなければならない。
事故の防止及び事故発生時の措置
第27条 RI実験施設長及び主任者は、放射性同位元素の盗難、所在不明等の不測の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 業務従事者は、放射性同位元素を慎重、かつ、確実に取り扱い、放射性同位元素の盗難、所在不明等の不測の事故の防止に努めなければならない。
3 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに主任者に通報しなければならない。
一 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 気体状の放射性同位元素等を排気設備により廃棄した場合に,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
三 液体状の放射性同位元素等を排水設備により廃棄した場合に,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
四 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
五 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,漏えいした物が管理区域外に広がらなか ったときは,以下の場合を除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいの拡大を防止するために設置された容器,設備等の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等の漏えいした場合に,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
六 放射線施設のしゃへいに係る線量限度を超え,又は超えるおそれがあるとき。
七 計画外の被ばくにおいて,実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト,業務従事者以外の者 にあっては0.5ミリシーベルトを超え,又は超えるおそれがあるとき。
八 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくが発生し たとき。
4 主任者は、前項の通報を受けたとき又は自ら当該事故を発見したときは、直ちにRI実験施設長に報告しなければならない。
5 RI実験施設長は、前項の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、島根大学研究・学術情報本部総合科学研究支援センター長(以下「センター長」という。)、研究・学術情報本部長及び学長に報告し、学長を経由して原子力規制委員会に届け出るとともに、必要に応じて所轄の警察署及び労働基準監督署長に報告しなければならない。
災害時の措置
第28条 事業所の所在する同一市町村で大規模自然災害(震度5強以上の地震,風災害による家屋の全壊(住家流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊の場合)),管理区域内において火災が発生した場合又は事業所内の管理区域外において管理区域,事業所内の放射性同位元素等に延焼の可能性のある火災が起こった場合は,別図第1に定める災害時の連絡通報体制に従い,主任者に通報しなければならない。
2 実務担当者及び医学部会計課は、主任者の指示に基づき、別表第4に定める項目の点検を行い、その結果を主任者に報告しなければならない。
3 主任者は、前項の点検の結果をRI実験施設長に報告しなければならない。
4 RI実験施設長は、前項の報告に基づき、必要な措置を講じなければならない。
危険時の措置
第29条 業務従事者は、地震、火災その他の災害により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある事態を発見したときは、直ちに主任者に通報しなければならない。
2 主任者は、前項の通報を受けたとき又は自ら当該事態を発見したときは、直ちにRI実験施設長に報告し、かつ、関係機関に通報するとともに、業務従事者に指示し、放射線障害の発生 又は拡大を防止するため、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
- RI実験施設に火災が起り、又はRI実験施設に延焼するおそれのあるときは、消火又は延焼の防止に努めること。
- 放射線障害の発生を防止するために必要があるときは、RI実験施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
- 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講じ、遅滞なく医師の診断又は処置を受けさせること。
- 放射性同位元素による汚染が生じたときは、速やかにその拡大の防止及び除去を行うこと。
- 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の範囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけ、 関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
- その他放射線障害の発生又は拡大を防止するための措置をとること。
3 主任者は、前項各号に掲げる作業を行うときは、しゃへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等の方法により、当該作業に従事する者の被ばく線量 をできる限り少なくしなければならない。
4 RI実験施設長は、第2項の規定により報告を受けたときは、直ちに災害等の内容及び応急に講じた措置の内容を確認し、センター長、研究・学術情報本部長及び学長に報告するとともに、次の各号に掲げる措置を とるものとする。
- 災害等の内容を、直ちに学長を経由して原子力規制委員会及び必要に応じて所轄の労働基準監督署長に報告するとともに、その他関係機関に届け出ること。
- 必要に応じ、放射線障害防止委員会に災害等の事後措置について諮問すること。
情報提供
第29条の2 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供は、研究・学術情報本部長の責任のもと企画部地域連携・研究協力課が医学部総務課と協力の上行うものとする。2 前項の情報提供の方法は,大学ホームページへの掲載により行うものとする。
3 問合せ窓口は,企画部地域連携・研究協力課とする。
4 外部へ提供する情報の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 事故の発生日時及び発生した場所
二 汚染の状況等による事業所外への影響
三 事故の発生場所において取り扱っている放射性同位元素等の性状及び数量
四 応急の措置の内容
五 放射線測定器による放射線の量の測定結果
六 事故の原因及び再発防止策
七 その他事故に関する情報。
取扱い、立入り等の制限
第30条 主任者は、取扱者が法令若しくはこの規則に違反したとき又は違反するおそれがあるときは、RI実験施設長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けたRI実験施設長は、必要があると認めるときは、当該取扱者の放射性同位元素等の取扱いを制限し、又は中止させることができる。
3 主任者は、管理区域において、放射線障害の生じるおそれがあると認めるときは、必要な措置を講じるとともに、直ちにRI実験施設長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けたRI実験施設長は、必要があると認めるときは、立入禁止、閉鎖等の応急措置を講じるとともに、速やかに施設の改修等必要な措置を講じなければならない。
定期報告
第31条 RI実験施設長は、施行規則第39条第3項の規定に基づく放射線管理状況報告書を毎年6月30日までに、学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
雑則
第32条 この規則に定めるもののほか、RI実験施設における放射線障害の防止に関し必要な事項は、放射線障害防止委員会の議を経て、RI実験施設長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に法人化前の島根大学において主任者及び副主任者に任命されている者は、この規則により任命されたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日一部改正)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月23日一部改正)
この規則は,平成18年5月23日から施行する。
附 則(平成22年9月21日一部改正)
この規則は,平成22年9月21日から施行する。
附 則(平成25年4月1日一部改正)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日一部改正)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日一部改正)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月23日一部改正)
この規則は,平成29年5月23日から施行する。
附 則(平成30年3月20日一部改正)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月2日一部改正)
この規則は,平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和元年8月26日一部改正)
この規則は,令和元年8月26日から施行する。
附 則(令和3年3月29日一部改正)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。