遺伝子解析分野 利用案内
担当者と連絡先
担当者 | 山口 茜 |
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電話番号 | 0853-20-2504、内線2504 |
概要
遺伝子解析分野には、組換えDNA実験をおこなえるP2レベル実験室2ユニット、P3レベル実験室1ユニット及び実験準備室がある。
医学部での組換えDNA実験の申請手順
- ホームページ上の「総合科学研究支援センターの生体情報・RI実験分野の各種申請書」より「組換えDNA実験 計画申請書」、「計画書」をダウンロードし記入する。
- 「組換えDNA実験 計画申請書」、「計画書」を組換えDNA実験安全委員会の安全主任者(注)に提出する。
- 安全主任者のチェックを受けた後、企画調査係(松江の研究協力課)に提出する。
- 組換えDNA実験安全委員会の審査を受ける。
- 組換えDNA実験が許可される。
(注意)
安全主任者は実験に使用する施設によって異なります。
- ①医学部各研究室において組換えDNA実験を行う場合は、医学部の安全主任者に提出する。
- ②総合科学研究支援センターの遺伝子工学実験室のP2、P3を使用して組換えDNA実験を行う場合は、総合科学研究支援センターの安全主任者に提出する。
- ③トランスジェニック動物を動物実験施設で使用する場合は、総合科学研究支援センターの安全主任者に提出する。
- ④トランスジェニック動物を動物施設外に搬出して、医学部各研究室内または総合科学研究支援センターの実験室内で組換えDNA行う実験を場合は、医学部と総合科学研究支援センターの両方の安全主任者に提出することが必要です。
なお平成30年度現在の各安全主任者は以下のようになります。
医学部 尾林准教授(病態生化学講座)
総合科学研究支援センター 松本教授(センター専任教授)
遺伝子組換えDNA実験申請書
- 組換えDNA実験(第二種使用等)計画申請書 (別紙様式1)
- 組換えDNA実験(第二種使用等) 計画書 (別紙様式2)
- 教育目的組換えDNA実験計画書 (別紙様式4)
利用方法
- 1)24時間利用可能です。
- 2)運営部会で取り決めた利用規則に従ってご利用下さい。
- 3)初めて利用される場合は、機器及び施設使用のとりきめなどについて担当者の説明を聞いてから使用して下さい。
遺伝子工学実験室の利用規則
生体情報・RI実験部門 部門長
遺伝子工学実験室を使用するにあたり、試料の拡散による生物災害の発生の危険を防止し、かつ、実験室の共同利用が効率的に行なわれるように取り決めたものである。
1.使用申し込みと使用許可
- 1)遺伝子工学実験室(以下実験室という)を使用するに場合には、実験責任者が島根大学組換えDNA実験安全部会(以下安全部会という)で承認を受けた組換えDNA実験計画書の写し及び各年度の施設使用申請書を、使用の1週間前までに部門長に提出し、許可を受けなければならない。但し、使用状況によっては、施設使用申請書を提出すれば、組換えDNA実験に関連した実験に支障のない範囲で、遺伝子関連の一般実験について期限を区切って準備室の使用を許可することがある。
- 2)部門長は、遺伝子解析分野運営部会長及び当部門助教授と協議のうえ、実験室の使用を許可し、その旨を実験責任者に連絡する。
- 3)実験室の使用を延長する場合は、事前に許可を受けなければならない。
2.実験室の使用
- 1)実験責任者は、遺伝子解析分野担当職員から実験室の鍵を受け取り、使用後は速やかに返却する。これと同時に実験の日時・内容等必要事項を実験室用記録簿に記入するものとする。
- 2)部門長の搬入許可を得て当該実験に必要最小限度の可搬型器材を置くことができる。但し、紛失破損等についての責任は搬入者が持つものとし、また当該機器は他の利用者も利用できるものとする。
- 3)実験室内に実験動物を持ち込んではならない。
3.P2、P3レベル実験室の使用
- 1)実験室で使用可能な試料は、安全部会で承認されたものに限る。
- 2)すべての組換えDNA実験操作は、実験指針に基づいて行わなければならない。
- 3)実験室使用後は毎回室内を清掃し、安全キャビネットを消毒する。また、備え付けの器具等を使用した場合は、その消毒を完全に行う。なお、責任をもって機材の破損の有無、安全の確認を行う。
- 4)実験室使用後は、汚染等に留意しながら搬入器材は廃棄物も含め、すべてをそれぞれ必要な処理の上搬出し、室内に放置しない。廃棄物等は教室へ持ち帰る。
- 5)P3実験室は P3専用とする。
- 6)P2実験室ではP1、P2レベル以外の実験は行わない。
4.実験準備室の使用
- 1)実験準備室では、その拡散により危険の恐れがある試料を外気に曝してはならない。
- 2)実験準備室では、P1、P2、P3実験のために一般実験室で行われる試料の調整、器材の準備等をおこなうことができる。但し、使用状況を考慮し、遺伝子関連の一般実験についても期間を区切って許可することがある。
5.報告の義務
試料を誤って飛散させるなど、異常事態を発生させた場合には、直ちに適切な処置を講じて、危険を最小限度に止めるようにするとともに、遺伝子解析分野担当職員及び実験責任者に通報する。実験責任者はDNA実験安全管理規程に基づき、必要な応急措置を講じるとともに、事故発生を学長及び安全主任者に加え、分野長にも通報しなければならない。
実験施設において異常事態が発生した場合、発見者は遺伝子解析分野担当職員及び実験責任者に通報する。当該実験グループの責任によらない事態については、遺伝子解析分野担当職員の通報で、安全管理規程に定める実験責任者に代わって部門長が措置する。
(平成12年10月24日の遺伝子解析部門運営部会での話し合いにより、取り決めたものである。平成12年11月22日より施行する。)